2013年5月30日木曜日

重要事項説明書とは

不動産の賃貸契約を結ぶ際に必ず不動産会社とお客さんで読み合わせをするのが、「重要事項説明書」です。

これは、不動産会社にとってお客さんに説明する義務のある必須の仕事です。簡単に言えば「借りる物件の細かい概要書」という感じです。

重要事項説明書は契約書と別物で、賃貸契約の流れとしては重要事項説明書を読んで契約する物件について理解して納得してもらった上で賃貸契約に移るという流れになります。

これは、お客さんがより不動産契約に関する知識の多い不動産業者に騙されないように、先に物件の内容を説明して納得して契約出来るようにするためのシステムで、重要事項説明をおこなわなかったり、先に賃貸契約をしてから重要事項説明をしたりした場合はその不動産業者は罰せられます。

他に、重要事項説明は「宅地建物取引主任者」にしか出来ません。

机の上の目立つところに主任者証を提示して説明をしなければいけないのですが、宅地建物取引主任者じゃ無い人が重要事項説明をしたり、主任者証を提示しないような会社もまだまだあります。

これらはすべて違反ですので、監督官庁に訴えればそれなりの罰則が適用されます。

重要事項説明に書いてあることを見てみましょう。


【物件の表示】
・物件の所在地、種類、名称、間取り、面積、交通など
・大家さんの住所、氏名

【登記簿の表示】
・物件に登記されている権利関係や抵当権など
(物件の所有者と大家さんが違う場合もある)

【用途や使用制限】
・居住可能な人数
・ピアノなどの音楽の可否
・ペットの飼育の可否

【公共料金、施設など】
・水道は専用か共同か
・電気は専用か共同か、何アンペアか
・ガスは都市ガスかプロパンか、専用か共同か
・電気、ガス、水道の連絡先
・浴室の有無
・給湯の有無、何カ所についているか
・エレベーターの有無
・駐車場の有無、料金
・その他のガスコンロなどの設備について

【金銭的条件】
・家賃はいくらか
・共益費、管理費はいくらか
・礼金はいくらか
・敷金はいくらか
・賃料の支払日と方法

【賃貸契約の種類と期間】
・普通か期間の決まっている定期借家契約か
・契約期間

【更新について】
・賃貸契約の更新は出来るか
・更新料の有無と金額

【解約予告】
・退去する前は何ヶ月前に伝えるか

【契約解除の条件】
・賃貸契約書に書いてある用途以外に使用した場合
(住居を勝手に事務所にしたりした場合など)
・大家さんの承諾なく勝手に物件に変更を加えた場合
(勝手に壁を壊して部屋を繋げるなど)
・大家さんの承諾なく勝手に人に貸した場合
・近所迷惑や危険行為を繰り返した場合
(家で大騒ぎしたり、ぼや騒ぎを繰り返したり)
・大家さんとの信頼を壊した場合
(家賃の滞納をしたり承諾なくペットを飼育したり)

【損害賠償、違約金】
・故意、過失で物件を壊したりして損害を与えたりしたときの賠償について

【敷金・保証金】
・原状回復のことや、敷金の充当について

【報酬額】
・仲介手数料の金額について

【管理の委託先】
・建物を管理しているところがあれば、名前や連絡先


これらが重要事項説明書に記載されている大まかな内容です。賃貸契約のとき重要事項説明書や契約書の読み合わせは慣れない言葉が多く、わかりにくくて眠たくなる人も多いと思います。

実際に寝ている人も何人かいました。


しかし、賃貸契約にあたって重要なことがたくさん書いてあるので、注意して聞いてわからないことがあれば納得するまで聞くようにしてください。

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